公序良俗に反する宗教的シンボルおよび商標は、アラブ首長国連邦では登録できません

公開: 2021-09-08

ドバイ商標登録

宗教のマークやシンボルは、すべての人の生活において重要な役割を果たします。 人々は宗教的なロゴやマークに高い価値を置き、宗教に関連するものに感情的および宗教的に愛着を持っています。 その結果、商取引や企業がこれらのシンボルを商標として使用して消費者を引き付ける可能性が高まります。 企業や業界は、宗教的なシンボルを使用して、商品を宗教的なマークに関連付けてきました。 問題は、宗教的なロゴや名前が商標登録される可能性があるかどうかです。 この記事では、この質問に答えようとします。

商標とは?

商標は知的財産の一種です。 世界中で、商標を保護するための法律が制定されています。 商標とは、自社の製品やサービスを他の製品やサービスと区別するために使用される記号です。 第 2 条に基づく商標に関する UAE 連邦法第 37 号 (1992 年)は、商標を次のように定義しています。 これには、ロゴ、スローガン、ホールマーク、パッケージ、名前、言葉、署名、文字、図、画像、タイトル、シール、パターン、告知、パック、またはシンボルが含まれます。」

アラブ首長国連邦では宗教商標の登録は許可されていますか?

すべてのイスラム教国では、シャリアが主要な法源です。 シャリーアの伝統に従い、各イスラム国家には知的財産法があります。 シャリア法に含まれる道徳、謙虚、禁止の価値観は、知的財産 (IP) 権の登録と執行に影響を与えます。 アラブ首長国連邦では、ブランドの所有者や顧客にとって当たり前のように見える製品やサービスの一部が禁止されており、特定の商品やサービスに関連する商標は登録できません。

商標に関する 1992 年法律第 37 号 (UAE 商標法) の第 3 条 (5)では、厳密に宗教的な特徴を持つ記号と同一または類似の商標は、商標として、またはその商標の一部として登録してはならないと規定されています。 アルコール飲料、豚肉製品、エスコート サービスなど、宗教上の戒律に違反する商品やサービスの商標は、UAE で登録することはできません。

非イスラム教の慈善団体、サービス、商品 それらが象徴的なものを含んでいたり、象徴的であると見なされたりすると、問題を引き起こす可能性があり、「厳密に宗教的な性質を持つシンボルと同じまたは類似している」という理由で拒否される可能性があります。 関連するシンボルがない場合、アプリケーションは承認される可能性があります。

アラブ首長国連邦で宗教商標の登録を禁止する理由

宗教的な標識またはマークのマーケティングは、UAE 商標法第 3 条 (5) で禁止されています。理由は次のとおりです。

  1. それらは人々の感情、宗教、信念と結びついており、そのようなシンボルが誤用されると損なわれる可能性があります.
  2. 宗教的感性に不快感を与える可能性のあるマークを使用することは、商標登録が拒否される根拠となります。
  3. 宗教マークを商標として制限するもう 1 つの理由は、所有者の商標登録権です。 宗教的シンボルが商標として登録されている場合、所有者はそれらを使用する独占的な権利を取得し、他人がそうするのを防止または制限します.

公序良俗に反する商標は登録できません

アラブ首長国連邦商標法第 3 条 (2) は、公序良俗に反する、または公序良俗に反する商標は、商標登録の責任を負わないものと規定しています。 国際商標法は、商標保護が可能な標識は道徳や公序良俗に反しないことを認めています。 パリ条約の加盟国は、「公序良俗または公序良俗に反するもの、特に公衆を誤解させるような性質のもの」の標識の登録を拒否または無効にすることができます。

その結果、標識が独自の特徴を持っているかどうかに関係なく、道徳的に好ましくないと見なされる場合、その登録申請は拒否される可能性があります. したがって、政府は、個人が異なる文化、伝統、宗教の人々と調和して生活し、働くことを保証するために、州内の道徳と公の秩序を維持することにより、すべての住民を平等に保護する必要があります。

アラブ首長国連邦の最高裁判所が宗教的シンボルを理由に「マッカ」という単語の商標登録を取り消す

最も有名な判決の 1 つで、アラブ首長国連邦の最高裁判所は、「マッカ」という用語を含む UAE の登録商標に対して、「マッカ」という名前は登録または使用できない宗教的シンボルであるとの判決を下しました。 アラブ首長国連邦の下級裁判所を拘束するこの裁判所の判決は、宗教的シンボルを描写または含む商標に関連する特定の事件を初めて詳細に扱った. この決定は、「MAKKAH」という言葉を含む商標を何年にもわたって利用および商品化してきた数人のブランド所有者を驚かせました。

事実: 経済省は、商標セクションと商標委員会を代表して、アラブ諸国のさまざまな市場で販売されている飲料ブランド MAKKAH COLA の所有者を支持する控訴裁判所の決定に対して控訴しました。 ブランド所有者は、サウジアラビアの地理的位置としての「マッカ」は、宗教的シンボルが都市全体ではなく、カアバとアル ハラム モスクによって表現されているため、宗教的兆候を反映していないと述べました。

開催:アラブ首長国連邦最高裁判所は、「MAKKAH Cola」は保護可能であると宣言し、「MAKKAH」は宗教的記号を構成しないとの判決を下した控訴裁判所の上訴判決を覆しました。 最高裁判所は、「マッカ」市には、「ジェベル アラファト」、ミナ、アル ムズダリファなど、カアバに加えて多くの宗教施設があり、これらはすべて宗教施設であり、市の治安維持に貢献していると述べて、その撤回を正当化しました。宗教的な性格。 その結果、裁判所は「マッカ」が聖なる都市であり、宗教の象徴であると判断しました。 したがって、1992 年 UAE 商標法 No 37 の第 3 条に基づいて商標として登録することはできません。

この記事の目的は、このテーマの概要を提供することです。 アラブ首長国連邦での商標登録手続きは簡単で複雑ではないようです。 ただし、申請書の提出時または書類の提出時に誤りがあると、商標が却下される場合があります。 そのため、アラブ首長国連邦の商標登録プロセスに精通した経験豊富なビジネス コンサルタントを選択することをお勧めします。 Farahat & co.のようなビジネス コンサルタントUAEで商標を登録し、すべての法的基準が満たされていることを確認するための完全な支援を提供します. 専門家は、ビジネスのセットアップに関する深い知識を備えており、商標登録手続きを適切に完了し、有利な結果を得るための支援とサポートを提供します。